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お知らせ

2022-12-05

弊所代表弁護士髙田知己は,かねてより病気療養中でしたが,

令和4年11月27日,享年55歳にて永眠いたしました。

生前のご厚誼に心より感謝し,謹んでお知らせ申し上げます。

住宅ローン特則付きの個人再生

2022-04-06

今回は、住宅ローンがある場合の個人再生についてご説明致します。

毎月の返済が困難で、任意整理も難しい場合、自己破産か個人再生を検討することになります。

個人再生は借金は減額できるものの返済はしなければなりませんので、自己破産と個人再生の両方を選択できる場合、基本的には自己破産を勧めています。

ではどのような場合に個人再生を選択するメリットがあるのでしょうか。

借金に住宅ローンがあり、家を残したい場合は個人再生を選択するメリットが大きいです。

住宅を残したい場合は、住宅ローンはそのまま払い続けて、他の債務を減額して払っていくという方法がありえます。

これを住宅ローン特則付きの個人再生といいます。

もちろん、住宅ローン特則付の個人再生が認められるためには安定した収入があることは不可欠です。収入が安定してなければ自己破産を検討せざるを得ない場合もございます。

しかし、住宅ローン特則付きの個人再生が認められれば、住宅ローンは払い続けなければなりませんが、引越し費用や家賃を払うことはなくなりますので、かえって安定した生活が期待できることもあります。

ですので、家を残したい場合には、個人再生ができないか検討されてみるとよいでしょう。

当事務所では、住宅ローン付の個人再生も数多くご依頼いただいておりますので、解決実績は豊富です。

初回相談料も無料ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。

破産 弁護士費用の分割払い

2022-02-16

 今回は破産申立ての際の弁護士費用の分割払いについて解説致します。

 

 「毎月の支払いができないので、破産して再スタートしたい。

  けれども、預貯金、現金が乏しく申立ての弁護士費用が用意できないのでどうしたらよいか分からない。」

  このように、弁護士費用が用意できないことから、弁護士に相談する前に諦めてしまう方もいらっしゃると思います。

 しかし、弁護士費用は状況に応じて分割払いが可能です。

 弁護士と契約し受任通知を出すと債権者への支払いは一時的にストップし、連絡も来なくなりますので、その間に弁護士費用を積み立ててもらうようにしています。

 例えば給料が手取り26万円、生活費が16万円、毎月の返済が12万円のケースを考えてみましょう。受任通知により毎月12万円の返済がストップすれば、家計は10万円黒字になりますので、弁護士費用の積み立ては十分に可能になります。

 このように、弁護士費用は分割払いが可能な場合もありますので、費用面でご不安な場合もまずはお気軽にご相談下さい。

2021年 過払金

2022-01-25

今年も早1カ月が過ぎようとしておりますが、昨年の過払金案件についてご紹介したいと思います。

当事務所では昨年も多数の過払金のご相談をいただきました。

数社に対して過払金が発生し総額で800万円を超える過払金を獲得した案件、訴訟提起の上500万円を超える過払金を獲得した案件など、高額な過払金はまだまだあるという印象です。

当事務所では相談される方のご希望を踏まえて、任意交渉や訴訟提起を使い分けて最大限の利益が出るよう努めております。

完済した方だけでなく、返済中の方もご相談は無料でお受けしております。

是非お気軽にご相談下さい。

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