不動産(持家)を残して債務整理をしたい方へ

不動産(持家)を残して債務整理をしたい方へ自宅をお持ちの方は、債務整理をしても「できれば家を残したい」と考えるでしょう。

家を残して債務整理する方法はあります。

今回は持ち家を失わずに債務整理する方法を解説します。

 

1.任意整理

任意整理は、債権者と直接交渉をして利息をカットしてもらい、元本を中心に定められた期間に返済していく債務整理の方法です。

高額な利息の支払が不要になるので、借金の総返済額が減り月々の支払も減額されるケースが多数です。

任意整理では、家を始めとした財産が失われることはありません。住宅ローンを組んでいても、住宅ローン以外の負債のみ整理できます。

消費者金融やクレジットカードのショッピング、キャッシング、リボ払い、カードローンなどの負債がかさんでいるなら、まず任意整理を検討してみましょう。

 

2.住宅ローン特則つき個人再生

任意整理では借金の元本を減額できないので、負債額が大きくなりすぎていると対応が困難となります。

その場合、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)つきの個人再生を利用しましょう。

住宅ローン特則とは、住宅ローンの支払いは継続しながら他の負債だけを減額してもらえる個人再生の特則です。

住宅ローン特則を適用すると、住宅ローン以外の消費者金融やクレジットカードなどの一般の債権のみ、元本ごと大きく減額してもらえます。個人再生後も決まった通りに住宅ローンを支払っている限り、家が失われる心配はありません。

すでに住宅ローンを滞納して「代位弁済」が起こっているケースでも個人再生の特則を利用することができます。

住宅ローン特則つきの個人再生を申し立てると、代位弁済をなかったことにして元のように金融機関へ分割払いできる状態に戻るためです。ただし「代位弁済後6ヶ月以内」でないとこの巻き戻し効果が発生しないので、早めに申立をしましょう。

住宅の競売が開始されている場合でも、競売中止命令を出してもらってその間に個人再生を進めることも考えられます。

 

3.住宅を残して債務整理するなら早めに相談を!

住宅ローンの支払いが苦しい状況なら、早めに債務整理をしましょう。住宅ローンや他の借金返済を滞納すると、選択肢が減少するためです。早い段階であれば、負担の軽い任意整理だけで解決できる可能性も充分にあります。

一方で、住宅ローンの保証会社による代位弁済後6ヶ月が経過したら、もはや家を守るのは不可能となるでしょう。

弁護士にご相談いただけましたら、状況に応じた最適な解決方法をご提案いたします。可能な限り家を残すため最善の債務整理方法をお伝えし、迅速に実行いたしますので、まずは一度ご相談ください。

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