自己破産すると、すべての借金(負債)がチャラになる?

自己破産すると「すべての借金が0になる」といわれます。ただ一部の負債は自己破産後も残るので注意しましょう。

今回は自己破産によって0にしてもらえる借金の範囲と残ってしまう負債について、解説します。

 

1.自己破産で免責される借金や負債

自己破産すると、基本的にすべての借金や負債が免除されます。自己破産による免除を法的には「免責」といいます。

免責対象となる負債の例として、以下のようなものが代表的です。

  • 消費者金融、カードローン、クレジットカードの負債(キャッシングもショッピングも含む)
  • 住宅ローン、銀行ローン
  • 車のローン
  • 政府系の金融機関からのローン
  • 職場からの借入
  • 奨学金
  • 保証債務
  • 未払い家賃
  • 未払いの通信料
  • 未払いの水道光熱費(下水代を除く)

 

2.自己破産しても免責されない「非免責債権」

自己破産しても免責されない債権があります。それらを法律上「非免責債権」といいます。

非免責債権となるのは、以下のような負債です。

  • 税金、保険料
    所得税、固定資産税、住民税、自動車税、個人事業税などの税金、健康保険料、年金保険料などの保険料の未払い分は免責されません。下水道料金も免責されないので注意しましょう。
  • 養育費などの扶養料
    養育費や婚姻費用、扶養料などは免責の対象になりません。
  • 故意重過失でくわえた生命身体への不法行為にもとづく損害賠償請求権
    故意や重過失によって人を死なせたり傷つけたりした場合、その賠償金は免責されません。
  • 悪意でくわえた不法行為にもとづく損害賠償請求権
    相手を傷つけてやろうという悪質な意図をもって不法行為をした場合、損害賠償請求権は自己破産しても免責されません。たとえば悪質な名誉毀損、窃盗や横領などの犯罪行為による賠償金は免責されないと考えましょう。
  • 個人事業者が支払うべき給料や従業員からの預かり金
    個人事業者が人を雇って給料や残業代などを支払っていない場合、自己破産しても免責されません。法人の場合、自己破産すると法人自身が消滅するので給与債務も消滅します。
  • 破産者がわざと債権者名簿に記載しなかった債権
    破産手続きの際、破産者がわざと債権者名簿に記載せず裁判所へ報告しなかった場合、免責の対象になりません。
  • 罰金
    刑事罰としての罰金も免責されません。

自己破産すると非免責債権以外はすべて免責されるので、借金生活から解放される方が多いでしょう。未払い家賃やスマホ代、光熱費も免責対象となります。月々の返済が苦しくてお悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

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