自己破産をするときに注意が必要な職業

問題になることは多くはありませんが、自己破産をするとき、一定の職業の方は仕事を一時的にできなくなる可能性があります。

破産手続き中から免責決定が下りて復権するまで、一部の「資格」を制限されてしまうからです。このことを「資格制限」といいます。

具体的にどういった職業の方が制限を受けるのか、制限期間はどのくらいになるのか、具体的にみていきましょう。

 

1.資格制限とは

自己破産すると一定期間「資格制限」を受けます。

資格制限とは、破産手続き開始決定から免責決定が確定するまでの間、一部の資格が制限されること。その結果、一部の職業の人は仕事を一時的にできなくなってしまう可能性があります。

 

2.資格制限の対象になる仕事

資格制限の対象となる仕事はさまざまです。一例を挙げると以下のようなものが該当します。

  • 警備員
  • 生命保険募集人
  • 証券外務員
  • 損害保険代理店

などが、一般的に多くの人で問題になる職業です。他にも、

  • 貸金業者
  • 質屋
  • 商工会の役員
  • 信用金庫等の役員
  • 旅行業務取扱管理者
  • 宅地建物取引士
  • 弁護士、司法書士、弁理士、社会保険労務士、行政書士、税理士、公認会計士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、中小企業診断士などの士業
  • 公証人
  • 通関士
  • 騎手

など他にもたくさんありますが、一般的と思われる職業としてはこれらが考えられます。

「仕事」ではありませんが、成年後見人や保佐人、補助人などの後見人も資格制限の対象となります。

 

会社役員の場合

会社役員が破産すると、委任契約が終了するので役員を退任しなければなりません。ただ役員は資格制限の対象ではありません。再任は自由なので、すぐに再任されれば継続して役員職を続けられます。

 

3.資格制限を受ける期間

資格制限される期間は「破産手続き開始決定時から免責決定が確定するまで」の間です。

同時廃止なら2~3ヶ月程度、管財事件なら半年程度となるのが一般的でしょう。

 

4.資格制限中、どうすれば良いのか?

4-1.事務職に変えてもらう

不動産会社や生命保険会社、証券会社、警備会社などに勤務している方の場合、資格制限されている間は実務に携わらず内勤や事務職に変えてもらうと良いでしょう。

会社に事情を話して一時的に資格の要らない仕事へ転換してもらってください。

 

4-2.休業する

自分で事務所やお店を開業している方の場合、休業せざるを得ません。収入が途絶えて困る場合にはアルバイトや副業をしてしのぎましょう。

資格制限されるとどうしても困る場合には、個人再生や任意整理などの他の債務整理手続きによる解決方法もあります。借金問題は必ず解決できるので、1人で悩まずまずは弁護士までご相談ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0298353115電話番号リンク 問い合わせバナー