破産 弁護士費用の分割払い

 今回は破産申立ての際の弁護士費用の分割払いについて解説致します。

 

 「毎月の支払いができないので、破産して再スタートしたい。

  けれども、預貯金、現金が乏しく申立ての弁護士費用が用意できないのでどうしたらよいか分からない。」

  このように、弁護士費用が用意できないことから、弁護士に相談する前に諦めてしまう方もいらっしゃると思います。

 しかし、弁護士費用は状況に応じて分割払いが可能です。

 弁護士と契約し受任通知を出すと債権者への支払いは一時的にストップし、連絡も来なくなりますので、その間に弁護士費用を積み立ててもらうようにしています。

 例えば給料が手取り26万円、生活費が16万円、毎月の返済が12万円のケースを考えてみましょう。受任通知により毎月12万円の返済がストップすれば、家計は10万円黒字になりますので、弁護士費用の積み立ては十分に可能になります。

 このように、弁護士費用は分割払いが可能な場合もありますので、費用面でご不安な場合もまずはお気軽にご相談下さい。

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