今回は破産申立ての際の弁護士費用の分割払いについて解説致します。
「毎月の支払いができないので、破産して再スタートしたい。
けれども、預貯金、現金が乏しく申立ての弁護士費用が用意できないのでどうしたらよいか分からない。」
このように、弁護士費用が用意できないことから、弁護士に相談する前に諦めてしまう方もいらっしゃると思います。
しかし、弁護士費用は状況に応じて分割払いが可能です。
弁護士と契約し受任通知を出すと債権者への支払いは一時的にストップし、連絡も来なくなりますので、その間に弁護士費用を積み立ててもらうようにしています。
例えば給料が手取り26万円、生活費が16万円、毎月の返済が12万円のケースを考えてみましょう。受任通知により毎月12万円の返済がストップすれば、家計は10万円黒字になりますので、弁護士費用の積み立ては十分に可能になります。
このように、弁護士費用は分割払いが可能な場合もありますので、費用面でご不安な場合もまずはお気軽にご相談下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市を拠点に、債務整理に注力した法律サポートを提供しています。借金問題でお悩みの方に、任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求 など、それぞれの状況に最適な解決策をご提案します。
当事務所には弁護士4名が在籍し、多角的な視点で問題解決に取り組む体制 を整えています。経験豊富な弁護士が、債務整理に関する法律・手続き・交渉を丁寧にサポート し、依頼者の生活再建を支援します。
また、初回相談は無料 で、費用面でのご不安にも寄り添いながら、安心してご相談いただける環境を整えています。さらに平日夜間や休日のご相談も事前予約で対応しており、お仕事やご家庭の事情で平日昼間の相談が難しい方にもご利用いただけます。
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