今回は、住宅ローンがある場合の個人再生についてご説明致します。
毎月の返済が困難で、任意整理も難しい場合、自己破産か個人再生を検討することになります。
個人再生は借金は減額できるものの返済はしなければなりませんので、自己破産と個人再生の両方を選択できる場合、基本的には自己破産を勧めています。
ではどのような場合に個人再生を選択するメリットがあるのでしょうか。
借金に住宅ローンがあり、家を残したい場合は個人再生を選択するメリットが大きいです。
住宅を残したい場合は、住宅ローンはそのまま払い続けて、他の債務を減額して払っていくという方法がありえます。
これを住宅ローン特則付きの個人再生といいます。
もちろん、住宅ローン特則付の個人再生が認められるためには安定した収入があることは不可欠です。収入が安定してなければ自己破産を検討せざるを得ない場合もございます。
しかし、住宅ローン特則付きの個人再生が認められれば、住宅ローンは払い続けなければなりませんが、引越し費用や家賃を払うことはなくなりますので、かえって安定した生活が期待できることもあります。
ですので、家を残したい場合には、個人再生ができないか検討されてみるとよいでしょう。
当事務所では、住宅ローン付の個人再生も数多くご依頼いただいておりますので、解決実績は豊富です。
初回相談料も無料ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。

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