「債務整理をしたいけれど、会社に知られたり仕事に支障が出たりする可能性があるなら、できない」
そのように考えて躊躇してしまう方がたくさんおられます。
しかし債務整理をしても、仕事に影響しないケースがほとんどですから心配しすぎる必要はありません。
今回は仕事に影響させずに債務整理する方法を解説します。
このページの目次
1.債務整理しても解雇されない
「債務整理したら解雇されるのではないか?」
不安を抱えてしまう方がおられます。
しかし借金トラブルや債務整理は法律上の解雇理由になりません。借金はプライベートな問題であり、仕事をきちんとしている以上労働契約違反にはならないからです。たとえ自己破産をしても解雇されないので、安心しましょう。
万一解雇された場合には、法的な手段をとって撤回させることができます。
2.債務整理しても会社に知られない
「債務整理をすると、会社に知られてしまうのではないか?」
こういった不安を抱える方もおられるでしょう。
確かに解雇されなくても、会社に知られたら評価に影響したり居心地が悪くなったりする可能性があります。
債務整理をしたからといって、会社に知られるわけではありません。債権者や裁判所から会社へ何の通知もないからです。多くの方が、会社に知られずに債務整理を行っています。
官報公告で知られるリスクも低い
個人再生や自己破産の場合には「官報公告」が行われるので、心配な方もおられるかもしれません。
官報公告とは政府の発行する官報に破産や個人再生の情報が掲載されることです。
ただ一般の会社では官報を購読しているケースはほとんどありません。
まれに不動産会社やリサイクルショップなどで管財案件を探すために官報をみている可能性がある程度です。
債務整理を会社に知られるリスクは極めて低いので、過剰に心配する必要はありません。
3.資格制限される職業とは
自己破産をするときには「資格制限」される職業があるので注意が必要です。資格制限とは、自己破産の手続き中(破産手続き開始決定から免責決定までの間)、一定の仕事や資格を取得したり使ったりできなくなることです。
対象となるのは、以下のような仕事です。
- 弁護士、税理士、司法書士などの士業
- 警備員
- 生命保険外交員
- 宅建業者
- 旅行業者
- 質屋、貸金業者
上記以外にもいろいろな資格が制限されます。
ただ一般的な会社の事務員や作業員、営業などの方には影響しません。資格制限が心配な場合、該当するかどうかを含めて弁護士に確認しましょう。
もちろん状況によっては会社の協力がなければ破産できない場合も考えられます。しかし、そのような場合は多くはありません。仕事に影響させずに債務整理する方法を弁護士までご相談ください。