最近、失業や低賃金などが要因となり「奨学金を返せない」方が増えています。
親が子どものために「教育ローン」を借りたけれど、返済困難となる方も多いでしょう。
奨学金や教育ローンを返せない場合でも、債務整理によって解決できます。
今回は奨学金や教育ローンにどのような債務整理手続きが有効となるのか、解説します。
このページの目次
1.奨学金の場合
奨学金は、子ども自身が学費のために借り入れるお金です。子どもに返済義務が及ぶため、卒業後に子ども自身が返済しなければなりません。
支払が困難となったら、以下の方法で債務整理をしましょう。
1-1.自己破産の検討
奨学金債務は「数百万円」という高額な金額になるケースが多数です。失業や低賃金で支払いが困難となったら、自己破産をして解決することも検討する必要があります。
自己破産すると、奨学金の残債務を一切支払わなくて良くなりますので、新たな出発をすることができます。
ただし親や他の親族が連帯保証人や保証人になっている場合に自己破産をすると、保証人に請求されます。それぞれの家族にとってどのような解決が良いのかは異なりますので、弁護士に相談することをお勧めします。
1-2.任意整理も選択可能
破産が解決方法として適切でない場合、カードローンなどの高金利の負債もあって支払が困難となっている場合なら、任意整理も検討してみましょう。任意整理であれば対象とする借入先を選べるので、親などの保証人に迷惑をかけずに済みます。
2.教育ローンの場合
教育ローンは、子供の学費を支払うために親が利用する借金です。親に返済義務が及ぶので、払えないなら親が債務整理する必要があります。
2-1.任意整理の検討
教育ローンを払えないなら、任意整理が有効となるでしょう。金利をカットして元本を中心とした返済に抑えられます。
任意整理であれば、財産が失われることもありませんし、必要書類も少なく手続きが簡単です。
2-2.金額が大きければ個人再生、自己破産を検討
教育ローンの借入金額が大きすぎて元本の返済すら難しい場合には、個人再生や自己破産を検討しましょう。教育ローン以外に借入があるケースでもお勧めです。
個人再生をすると、元本も含めて借金返済額を大きく減額してもらえます。たとえば500万円の借入があっても100万円にまで減額されるので、支払いやすくなるでしょう。
自己破産をすると、教育ローンを始めとするすべての借金返済義務がなくなります。
どんなに高額な借金があっても0にしてもらえるので、メリットは多大です。
奨学金や教育ローンを払えないとき、行うべき債務整理の方法は状況によって異なります。お悩みの方がおられましたら、弁護士までご相談ください。