借金返済を滞納してしまうと、カード会社や銀行などから督促の連絡が入ります。
返したくても返せない。毎日プレッシャーを感じている方も多いでしょう。冷静な判断能力を失ってしまうこともあると思います。
実は弁護士に債務整理を依頼すると、借金の取り立てや督促を止められます。今回は借金の取り立て、督促を止める方法をご紹介します。
このページの目次
1.弁護士に依頼すると取り立てが止まる
債務整理を弁護士に依頼すると、各債権者からの取り立てや督促の連絡は一切来なくなります。貸金業法により、弁護士や司法書士が債務整理に介入した後は、貸金業者は債務者へ直接取り立てをしてはならないと定められているためです(貸金業法21条1項9号)。
貸金業者が法律に違反して督促すると、業務停止などの行政処分を受けるリスクが高まります。きちんと許可を取って営業している正規の貸金業者であれば、弁護士の介入後に取り立てを行うことはありません。
現在電話や郵便などによって債権者から連絡が来ている場合、弁護士に債務整理を依頼したら、そのときから督促や取り立てが止まります。支払も一時的に停止するので、これまで借金返済に充てていたお金を生活費に回せるようになり、収支が安定し、冷静な判断能力を回復できるでしょう。
借金を滞納してお困りの方がいらっしゃいましたら、お早めに弁護士までご相談ください。
2.裁判を起こされる場合
弁護士が介入した後であっても「訴訟」は提起できます。既に裁判を起こされている場合には、弁護士が債務整理を開始しても訴訟が続きます。
多くの場合に、すぐに支払いを命じる判決が出ます。すると差押えの危険が高まります。一刻も早く弁護士に相談して対応を考えるのが良いです。弁護士に債務整理を依頼すれば直接取り立てされることはなくなります。
判決が出て差押えをされてしまう前に、早めに対応を進めれば不利益を小さくできます。
3.給料の差押えを受けている場合
借金を滞納していると、すでに給料の差押えを受けているケースもあるでしょう。その場合には、個人再生または自己破産をお勧めします。これらの手続きを利用して、給料の差押えを止められるからです。
また手続き開始決定が出ると、それ以降の差押えの申し立てが認められなくなります。長期滞納して差押が心配な方にとっても債務整理は有効な対処方法といえるでしょう。
借金返済の督促が続くと精神的にも疲弊してしまいますし、給料を差し押さえられたら自力では生活の再建も困難となるでしょう。弁護士がお力になりますので、できるだけお早めにご相談ください。