債務整理は弁護士と司法書士どちらに頼むべき?

債務整理は弁護士と司法書士どちらに頼むべき?クレジットカードのリボ払い、カードローンなどの借金を返せなくなったら、債務整理で解決しましょう。

債務整理を依頼できる専門家には弁護士と司法書士の2種類がありますが、どちらに頼むのが良いのでしょうか?

今回は債務整理における弁護士と司法書士の違いについて、解説します。これから債務整理を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

1.任意整理における取扱い金額の違い

任意整理において、弁護士と司法書士では「取り扱える金額」に違いがあります。

弁護士の場合、取り扱える金額は無制限です。どんなに多額の借金があっても、弁護士であれば解決を依頼できます。

一方、司法書士の場合、取り扱える金額は「1社について140万円まで」に制限されます。

1社から140万円を超える借金をしていると、司法書士には依頼できません。

同様に、過払い金請求をするときにも「1社に対し140万円を超える過払い金が発生」しているかどうかが基準となります。超えていたら司法書士に依頼できません。一方、弁護士であれば取扱金額に制限がないので、高額な過払金が発生していたら弁護士に依頼しましょう。

任意整理や過払い金請求では、取扱金額の制限という違いがあります。

 

2.個人再生、自己破産における権限の違い

個人再生や自己破産をするときにも弁護士と司法書士に違いがあります。

弁護士の場合、代理権が認められます。自己破産の際には裁判所で免責審尋を受けたり債権者集会に出頭したりしなければなりませんが、そういった場合に弁護士に同行してもらえます。

司法書士の場合、書類作成の権限になります。そのため、免責審尋や債権者集会には1人で対応する必要があります。

したがって、裁判所の手続きに一人で対応しなければならないか否かという点で違いがあります。

 

3.費用について

債務整理にかかる費用については、全体的に弁護士よりも司法書士の方が安くなる傾向があるようです。

ただ個別の事務所ごとに比較すると、司法書士でも弁護士より高額な事務所は存在します。必ずしも司法書士の方が安いとは限りません。また、必ずしも費用と直結するものではありませんが、手続きを行うにあたり丁寧に行うのか、簡潔にすませるのかという問題もあります。費用対効果ということを、相談を通じて判断されると良いと思います。

当事務所では借金問題へ一生懸命に取り組んでいます。カードローン、リボ払い、奨学金、住宅ローンなど、返済が苦しくてお困りの方がおられましたら、私たちにお話を聞かせてください。お待ちしています。

 

 

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