「債務整理をしたいけれど、デメリットが心配」
そう思って躊躇してしまう方が少なくありません。
今回は債務整理をしたらどういったメリットとデメリットがあるのか、わかりやすくご説明します。
このページの目次
1.債務整理のメリット
1-1.借金問題から解放される
債務整理の何よりのメリットは、借金問題から解放されることです。
債務整理に成功すれば、支払可能な範囲に返済額を抑えられたり借金を免除してもらえたりします。これまで毎月の返済に追われて先が見えなかった方でも、完済までの目途がついて安心できるでしょう。
1-2.専門家に依頼したら督促が止まる
債務整理を弁護士などの専門家に依頼すると、すぐに債権者からの督促が止まります。返済を滞納して毎日のように電話や郵便が来て疲弊している方は大きなメリットを感じて頂けるでしょう。
1-3.差押や裁判を回避できる
払えない借金を放置していると、債権者から裁判を起こされたり給料を差し押さえられたりするリスクが高まります。
弁護士に債務整理を依頼したら、その後は裁判や強制執行をされないのが通常です。特に自己破産や個人再生の開始決定があると、その後の差押は認められません。
債務整理によって差押や裁判を回避しやすい点も、大きなメリットとなるでしょう。
2.債務整理のデメリット
2-1.信用情報に事故情報が登録される
債務整理をすると、個人信用情報に「事故情報」が登録されます。これにより、新たにローンやクレジットカードを利用できなくなりますし、これまで持っていたカードもいずれは止められてしまいます。事故情報は、債務整理後5~10年程度登録され続けます。債務整理後、一定期間はカードやローンを使えない不便な生活となるでしょう。
ただデビットカードやキャッシュレスペイ、電子マネーなどは問題なく使えるので、今は昔ほどの不利益はなくなっているといえます。
2-2.保証人や借入先に迷惑をかけるおそれがある
債務整理をすると、保証人や借入先に迷惑をかけるおそれがあります。
個人再生や自己破産では、すべての債権者を対象にしなければなりません。保証人つきの債権者へ通知をしたら、債権者は保証人へ一括請求をするでしょう。
個人からの借入がある場合、お世話になった人であっても個人再生や自己破産の手続きに巻き込まねばなりません。
2-3.財産がなくなるケースがある
自己破産をしても、生活に必要な身の回りのものはほとんど残されることになります。冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどの生活家電はもちろんパソコンやゲーム機書籍などもよほど特殊なものでない限り手放巣必要はありません。ただし、不動産などはなくなる場合が多いでしょう。ただし、個人再生手続きなどをすると自宅を残せる場合もあります。
自動車もケースバイケースです。古い車であれば残せる場合も少なくありません。
また、任意整理であれば、基本的に財産がなくならないので、心配は不要です。
債務整理のデメリットは、適切な手続き選択によって大きく軽減できます。お悩みの方は、一度弁護士までご相談ください。