債務整理に関しては、世間で正しく理解されていないケースが多々あります。
今回は債務整理のよくある誤解と正しい考え方をご説明します。これから債務整理を検討している方は、ぜひ読んでください。
このページの目次
1.家族や職場に知られる
債務整理しても、必ずしも家族や会社に知られるとは限りません。
まず任意整理であれば、ほとんど知られるリスクはないといってよいでしょう。
個人再生や自己破産の場合、必要書類を集めるときに家族や職場に知られる可能性があります。また「官報公告」されるので、家族や職場に知られる可能性はあるといえるでしょう。
ただ現実的には個人再生や自己破産であっても誰にも知られず行っている方もいます。ケースバイケースなので弁護士に相談されることが良いと思います。
2.結婚や就職に不利になる
上記の家族や職場と同様に知られる可能性はないとは言い切れません。しかし、官報というのは、一般的に流通しているものではないため、ここから知られるという可能性は大きくはありません。
3.会社に知られたら解雇される
借金問題や債務整理は解雇理由になりません。仮に解雇されたら「不当解雇」となる場合がほとんどです。任意整理や個人再生はもちろんのこと、自己破産しても解雇されないと考えてもよいと思います。
むしろ会社の同僚から借金をして返済しないなど、社内でトラブルを起こした方が解雇の危険を高めてしまいます。そんなことになる前に債務整理を検討するのが良いと思います。
4.海外旅行できなくなる
債務整理をしても、海外旅行は自由にできます。ただし自己破産の手続き中は、裁判所の許可がないと旅行が許されません。無事に破産手続きがすべて終了し免責後であれば、海外旅行に制限はありません。
5.生命保険を解約される、入れなくなる
自己破産以外の債務整理では、生命保険に対する影響はありません。
自己破産の場合、解約返戻金が一定額を超える生命保険はいったん解約が必要です。茨城県の土浦の裁判所の現在の運用だと数十万円の解約返戻金額である場合には、生命保険を残せる場合も少なくありません。
また、破産手続き開始決定後は、健康状態にさえ問題がなければ新たに生命保険へ加入できます。
6.年金や失業保険をもらえない
債務整理をしても、年金や失業保険、労災保険などへの影響はありません。これまで受け取っていた方は継続して年金や各種給付金を受け取れますし、今後必要になった場合にも通常とおり、受給できます。
7.給料を差し押さえられる
債務整理をしたからといって給料を差し押さえられることはありません。むしろ借金を返さずに放置している方が、差押のリスクを高めてしまいます。
実際に給与差し押さえを受けても、自己破産や個人再生をすると差押えを止められるケースがあります。手続き開始決定後は差押が認められなくなる効果も認められます。
給料を差し押さえられたくないなら、むしろ債務整理を早めに行うべきといえるでしょう。