債務整理をしたいけれど、連帯保証人に迷惑をかけられない
そういったお気持ちから、債務整理を躊躇してしまう方が多数おられます。
連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理する方法はあるので、悲観する必要はありません。
今回は連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理する方法を解説します。
このページの目次
1.連帯保証人つきの借金を債務整理したらどうなる?
連帯保証人は、主債務者と同様の重い責任を負う保証人です。
主債務者が支払をしない場合に備えて、債権者が残債を請求するためにつける「担保」の1種となっています。
主債務者が債務整理をすると債権者が連帯保証人へ残債を請求するので、連帯保証人は支払をしなければなりません。連帯保証人も支払ができない場合、自己破産などの債務整理をしなければならない可能性があります。
なお連帯保証人ではなく通常の保証人であっても、債務整理によって迷惑をかけてしまうのは同じです。
保証人の責任は連帯保証人よりは軽くなっていますが、主債務者が債務整理した際にはやはり債権者へ払わねばならない義務を負います。
2.任意整理であれば迷惑をかけずに済む
債務整理をしても、連帯保証人に迷惑をかけない方法があります。それは「任意整理」です。
任意整理では、対象とする債権者を選べる場合もあります。
連帯保証人のついている借金を外して任意整理をすれば、連帯保証人に一括請求される心配は要りません。
たとえば奨学金を借りて親が連帯保証人になっている場合、奨学金以外の負債を任意整理で減額すれば親に迷惑をかけずに済みます。
連帯保証人つきの借金がある場合、まずは任意整理での解決を目指しましょう。
3.自己破産、個人再生する場合
借金が高額な場合、任意整理では解決できない可能性が高くなります。
支払能力がない場合にも、任意整理は難しくなるでしょう。
そういった場合、個人再生や自己破産を検討する必要があります。
しかし個人再生や自己破産をする場合、連帯保証人つきの借金を外して手続きを進めることはできません。これらの手続きではすべての債権者を対象にしなければならないからです。
自己破産や個人再生で連帯保証人に迷惑をかけざるを得ない場合には、必ず事前に状況を伝えて対処方法を相談しておきましょう。連帯保証人が了承するならば、主債務者と連帯保証人が同時に自己破産することも可能です。
4.住宅ローン特則つき個人再生の場合
個人再生であっても「住宅ローン特則」を使う場合、住宅ローンをそのまま払い続けるので連帯保証人に迷惑をかけることはありません。
連帯保証人のついている借金があるケースでは、影響を最小限にとどめるための配慮が必要です。まずは一度、対処方法も含めて弁護士までご相談ください。