- 住宅ローン返済中でも、家を失わず借金を整理したい
- 借金が増えすぎて任意整理で解決できない
そんな方には「個人再生」が有効な解決手段となります。
今回は債務整理の1種である個人再生について、弁護士がポイントと注意点を解説します。
このページの目次
1.個人再生のポイント
1-1.借金を元本ごと大きく減額できる
個人再生をすると、借金を元本ごと大きく減額できます。
たとえば、借金額が1500万円以下なら5分の1まで減額される可能性があります(ただし100万円以下には減額されません)。最大減額幅は10分の1で非常に大きいといえるでしょう。
借金が高額になってしまった方でも個人再生をすれば解決できる可能性があります。
1-2.住宅ローン特則で家を守れる
個人再生には「住宅資金特別条項」という特則があります。
これを適用すると、住宅ローンの支払いを残して他の負債のみ圧縮できます。代位弁済が起こっていてもなかったことにして銀行への分割払いを復活させ、家を守れます。さらに競売が開始されていても、中止して個人再生を進められるケースがあります。
個人再生には「住宅ローンつきの家」を守る手段が充実している点もメリットとなるでしょう。
1-3.基本的に財産はなくならない
個人再生をしても、基本的に財産はなくなりません。預貯金や車、保険などの資産は持ったまま借金を減額してもらえます。(ただし車のローンの所有権留保がついている場合、車が失われる可能性があります。)
自己破産では一定以上の財産がすべて失われてしまうので、それと比べると個人再生にメリットがあるといえるでしょう。
2.個人再生の注意点
2-1.収入が必要
個人再生をするには、返済を継続できるだけの収入が必要です。無職や収入が安定しない人、低収入な人は利用できない可能性があります。
2-2.費用が高く時間がかかる
個人再生には費用と時間がかかります。裁判所に払う費用も発生しますし、他の債務整理手続きと比べて専門家に払う費用も高額になりがちです。
依頼する前に、費用面や予測される期間など、確認しておくと良いでしょう。
2-3.ブラックリスト状態になる
個人再生をすると、個人信用情報に事故情報が登録されるので、一定期間ローンやクレジットカードを利用できない状態となります。この状態を世間一般では「ブラックリスト」とよんでいます。
住宅ローンやクレジットカードの審査に通らないので、しばらくは不便な生活を強いられるでしょう。個人再生後のブラックリスト期間は、おおむね5~10年程度です。ただし、デビットカードやプリペイドカードなどを使えば実質的にはクレジットカードと同様に決済を行うことはできますので、これらを利用すれば不便も一定程度軽減されるでしょう。
最後に
個人再生をすると、借金を大幅に減額できて家も守れるので、大きなメリットを受けられる方がたくさんいらっしゃいます。自分では個人再生に踏み切るかどうか判断しにくい方は、一度お気軽に弁護士までご相談ください。