法人破産と代表者個人の破産の違いや関係は?

法人破産と代表者個人の破産の違いや関係は?会社が破産することを「法人破産」、会社の代表者個人が破産することを「代表者の個人破産」といいます。

法人破産と代表者の個人破産は同時に行われるケースが多いので、混同されがち。しかし両者は異なる手続きです。

今回は法人破産と代表者個人破産の違いや関係を、弁護士がわかりやすく解説します。

 

1.法人破産と代表者の個人破産の違い

1-1.そもそも法人破産とは

法人破産は、株式会社や合資会社、NPO法人などの「法人」が破産することです。法律上、法人と個人には別人格が認められているので、法人が破産することを特に「法人破産」と呼んで個人のケースと区別しています。

 

1-2.法人破産の効果

法人(会社)が破産すると、会社の資産と負債が清算され、最終的に会社は消滅します。

清算対象になるのは、会社の所有する現金や預貯金、不動産などの資産、会社名義の負債。借金だけではなく未払いの税金などもすべてなくなります。

ただし清算されるのは会社名義の資産と負債だけなので、代表者名義の資産や負債には影響がありません。

 

1-3.個人破産の効果と法人破産との違い

会社代表者の破産は「個人破産」です。代表者が個人破産するときには、代表者名義の資産と負債を清算します。その後代表者が「免責」を受けると、代表者は個人的な負債を支払う義務から解放されます。ただし代表者が個人破産しても、代表者名義の税金や健康保険料などの公租公課は支払わねばなりません。

また代表者が破産しても、会社の負債には影響がありません。個人と法人は異なる人格であり、財産や負債も独立して帰属しているからです。会社名義の負債が大きくなっていたら、法人破産をしなければ解決につながらないので注意しましょう。

 

2.法人破産と代表者の個人破産の関係

法人破産と代表者の個人破産は異なる手続きです。同時に行う必要はなく、理論的にはどちらか一方のみ行ってもかまわないことになります。

ただ現実には両者を同時に行うケースが多いのが現実です。日本の中小企業では、代表者個人が会社名義の借入の「連帯保証人」になっていることが多いためです。

代表者が会社の負債を保証している場合、会社が破産すると代表者が個人的に会社の負債を返済しなければなりません。それができなければ、代表者個人も同時に破産せざるを得ないのです。

代表者と会社が同時に破産する場合、破産手続きはセットで進められます。同じ管財人がつきますし債権者集会なども同時に開催されるので、二度手間にはなりません。

会社を破産させるときには、代表者個人も破産しなければならないのが一般的ですが、それ以外の可能性もあります。迷われたときには、弁護士までご相談ください。お待ちしています。

 

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