パチスロや競馬などのギャンブルにはまって高額な借金ができてしまっても、「債務整理」をすれば解決できます。
ただ「自己破産」に関しては若干の問題が発生する可能性があるので、正しい知識をもって対応しましょう。
今回はギャンブルによって借金ができてしまった場合に債務整理で解決する方法を、解説します。
このページの目次
1.任意整理、個人再生なら問題なくできる
債務整理には、大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。
これらのうち「任意整理」「個人再生」であれば、ギャンブルによってできた借金でも適用できると考えましょう。
任意整理とは、債権者と直接話し合って借金の利息をカットしてもらい、返済期間や返済金額を調整する手続きです。個人再生は裁判所へ申立をして借金を元本ごと大きく減額してもらう手続きです。
どちらのケースであっても借金の原因は問われません。パチスロや競馬、競輪でできてしまった借金でも解決できるので、ギャンブルで借金ができたら、まずはこれらを検討するのが良いでしょう。
2.自己破産の場合
自己破産の場合には、ギャンブルを原因として借金を作ると問題が発生します。
自己破産には「免責不許可事由」があるためです。免責不許可事由とは、該当すると「免責(借金を0にする決定)」を得られなくなる事情です。
破産法により、ギャンブル行為は免責不許可事由の典型とされています。以下のような行為によって高額な借入をしていると、免責不許可事由に該当して自己破産をしても借金を減額してもらえない可能性が発生します。
- パチンコ、パチスロ
- 競馬、競輪、競艇
- 宝くじの購入
- カジノ、違法な賭博行為
2-1.裁量免責について
実際には多くのケースにおいて「裁量免責」が認められます。裁量免責とは、「免責不許可事由に該当しても、裁判官の裁量によって免責を認めること」です。
特に破産が1度目の方の場合、ギャンブル行為があっても多くのケースで免責を受けられるので、悲観する必要はありません。
2-2.管財事件になる可能性が高くなる
ただしギャンブル行為があると、「管財事件」になる可能性が高くなります。管財事件になると破産管財人が選任されて破産手続きにかかる期間が長くなりますし、何度も裁判所や管財人の事務所へ行かねばなりません。高額な予納金も必要となります。破産者にとって負担が重くなるでしょう。
ギャンブルで借金した場合にどの債務整理手続きが適切かは、その方の置かれた状況によって大きく異なります。お悩みの方がおられましたら、まずは一度、弁護士までご相談ください。