夫婦ともに借金を抱えている場合、双方が債務整理をすれば状況を改善できるケースが多数です。ただご夫婦で債務整理する際に押さえておきたいポイントがいくつかあります。
今回は夫婦で債務整理するときに重要なポイントをご紹介します。
このページの目次
1.同時に行う方が良い
ご夫婦の双方が借金を抱えている場合、基本的に同時に債務整理するようお勧めします。
どちらか一方だけ債務整理しても、家計が改善されにくく根本的な解決にならないためです。
1-1.1人だけ債務整理しても家計が改善されない
たとえば夫の借金が高額だからといって夫の借金のみを整理したとしましょう。奥さまの借金がなくならないので、結局返済をしなければなりません。奥さまが借り増ししてしまったら、元の借金漬けの状態に戻ってしまいます。
そうならないように、ご夫婦同時に債務整理を行って根本的な問題を断ち切りましょう。
1-2.自己破産の負担が軽くなる
夫婦で同時に自己破産する場合には、裁判所でも事件を「セット」で扱ってくれるのが通常です。予納金が安くなったり、裁判所や管財人の事務所へ行く日にちも同じになったりするので、手続きを楽に進められるでしょう。
個別的に自己破産を行うと、予納金が高額になり、労力も時間もかかってしまいます。
以上のような事情があるので、夫婦は同時に債務整理する方が良いといえます。
2.同じ事務所に依頼する方が良い
ご夫婦で債務整理するときには、できる限り同じ事務所に依頼するようお勧めします。
異なる事務所に依頼すると、お互いの状況が伝わりにくく、適切な対応をとるのが難しくなってしまうためです。
たとえば任意整理をするときには、家計全体として手続き後に「いくら」の返済が可能かを検討しなければなりません。夫と妻が別々の事務所で任意整理すると、それぞれの事務所で他方の支払がどのくらいになるのかを把握できないので、家計の状況に応じた対応をとれなくなってしまいます。
ご夫婦が債務整理するなら、ご一緒に同じ事務所へ相談に行きましょう。
3.異なる手続きを選択しても良い
ご夫婦で債務整理する場合でも、選択する手続きが同じである必要はありません。
たとえば夫が自己破産、妻が任意整理で解決するケースもよくあります。「相手が自己破産するから自分も自己破産しなければならない」といった心配は不要です。
4.ペアローンを利用している場合
ペアローンを利用しているご夫婦の一方が「住宅ローン特則つきの個人再生」を行うときには注意が必要です。
この場合、パートナーには借金がなくても、一緒に個人再生を申し立てなければなりません。
ペアローン利用中に住宅ローン特則つきの個人再生をするときには「夫婦が2人で個人再生しなければならない」ルールになっているためです。
裁判所によってそれぞれ運用が異なることもありますので、判断に迷った場合には、地元の弁護士に相談しましょう。
当事務所ではご夫婦の借金問題を解決した実績が多数あります。お困りの方がおられましたら、お早めにご相談ください。