「債務整理をすると、預貯金が失われてしまうのではないか?口座が凍結されてしまうのでは?」
そのような心配を抱えた方が少なくありません。
今回は債務整理をすると預貯金にどういった影響が及ぶのか、弁護士が解説します。
このページの目次
1.自己破産以外の債務整理では預貯金を失わない
債務整理には、大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
自己破産以外の債務整理では、預貯金が失われることはありません。
また自己破産であっても「同時廃止」であれば預貯金はそのまま残せます。自己破産で預貯金が失われる場合があるのは「管財事件」となったケースのみです。管財事件が選択されるのは、各裁判所によって様々ですが、預貯金額が20万円を超える場合を基準としているところもあります。
破産手続きにおいては生活に必要な最低限のお金を残すことができます。すべての預貯金がなくなってしまうということではありません。実際に数十万円の預貯金を残して破産できる場合も少なくありません。
2.個人再生の場合、借金返済額が高額になる可能性がある
個人再生をしても預貯金はなくなりませんが、「借金返済額が高額になる」可能性があるので注意が必要です。
個人再生では、「債務者がもっている財産額については、最低限支払をしなければならない」という「清算価値保障原則」が適用されるためです。高額な預貯金を持っていると、その金額以上の支払が必要となるため、あまり借金を減額してもらえない可能性があります。
たとえば借金が500万円の方の場合、預貯金などの資産がなければ負債は100万円にまで減額されるのが原則です。しかし300万円の預貯金があると、負債は300万円にまでしか減額されません。
このように、高額な預貯金があると個人再生をするメリットが小さくなってしまう可能性があるので注意しましょう。
3.一時的に預貯金口座が凍結される可能性がある
預貯金に関して、もう1つ注意点があります。それは債務整理により、一時的に口座が凍結されるリスクがあることです。
銀行カードローンを利用しているケースで債務整理をすると、銀行へ受任通知が届いた時点でその銀行における取引口座が凍結され、入出金、振込、引き落としなどすべて不能となってしまいます。
給料の振込口座や光熱費の引き落としなどに利用している場合には、事前に別の方法へと変更しておく必要があるでしょう。
凍結は、保証会社による代位弁済が済むまで続きます。金融機関にもよりますが、だいたい数週間から数か月に及ぶこともあります。その後は普通に口座を使えるようになります。
なお債務整理をしても、その後の口座開設や取引は自由にできます。自己破産したからといって制限されることもありません。
預貯金口座への影響を過剰に心配して債務整理を躊躇する必要はありません。借金にお悩みの方がおられましたら、お気軽に弁護士までご相談ください。