リボ払い、カードローン、住宅ローンなどの支払いが苦しくなり、債務整理するときにはどういった流れになるのでしょうか?
今回は債務整理の種類ごとに解決までの流れをわかりやすくご説明します。これから債務整理を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.任意整理
弁護士に依頼する
任意整理を1人で進めるのは困難です。まずは弁護士に依頼しましょう。
受任通知の発送
弁護士が債権者宛てに受任通知を発送します。この時点で支払や督促がストップします。
交渉と合意
弁護士が債権者から取引履歴を取り寄せて利息制限法に引き直して計算します。
その金額を前提に和解交渉を行い、合意します。
支払開始
合意ができたら支払を開始します。返済期間は3~5年程度となるのが標準的です。
一般的に、任意整理には3ヶ月~半年程度の期間がかかるでしょう。
2.個人再生
弁護士に依頼する
個人再生の場合にも、まずは弁護士に依頼する必要があります。
必要書類の準備
申立にはたくさんの書類が必要です。弁護士の指示を受けて集めましょう。
個人再生の申立、個人再生手続き開始決定
申し立ては弁護士が行うので、依頼者自身が対応する必要はありません。申立後、裁判所で個人再生手続き開始決定が下されます。
債権額の確定
個人再生手続きが開始すると、債権調査などを行って債権額を確定します。
再生計画案の提出
債権額が確定したら、債務者が再生計画案を作成して提出します。この手続きも弁護士が行うので、依頼者が対応する必要はありません。
書面決議
原則的な小規模個人再生の場合、債権者による書面決議が行われます。
再生計画案の認可
過半数の債権者による反対意見がなければ、再生計画案が認可されます。
支払開始
再生計画案が可決され確定したら、支払を開始します。返済期間は原則3年長くても約5年となります。
個人再生を弁護士に依頼してから支払が開始するまで、だいたい8ヶ月~10ヶ月程度となるでしょう。
3.自己破産(同時廃止の場合)
弁護士に依頼する
自己破産の場合にも、まずは弁護士に依頼することになります。
必要書類の準備
弁護士の指示を受けて必要書類を集めましょう。
申立と破産手続き開始決定
申立は弁護士が行うので、当事者が対応する必要はありません。
簡易な手続きである同時廃止事案であれば、破産手続き開始決定が下り、同時に手続きが廃止されます。やや難しいところですが、当事者としてはそれほど気にしなくて良いところです。
免責審尋
その後、裁判所で免責審尋が開かれます。弁護士も同行するので、不安な点があれば事前に確認しておきましょう。
免責決定
無事に免責決定が下りれば、借金支払い義務がなくなります。
簡易な手続きである同時廃止の自己破産にかかる期間は、4ヶ月~6ヶ月程度です。
当事務所では任意整理、個人再生、自己破産すべての債務整理手続きに対応しています。借金トラブルにお困りの方がおられましたら、お話を聞かせてください。お待ちしています。