自己破産(同時廃止)の流れを簡単にまとめると、以下のとおりです。
- 弁護士に相談する
- 必要書類を集める
- 申立をする
- 破産手続き開始決定がおりる
- 免責審尋を受ける
- 免責決定が下りる
- 免責が確定する
順番にみていきましょう。
このページの目次
STEP1 弁護士に相談する
まずは弁護士に相談しましょう。
自己破産は用意しなければならない書類や作成しなければならない書類も多く、大変複雑な手続きです。債務者が1人で進めるのは困難でしょう。
まずは債務整理に積極的に取り組んでいる地域の弁護士に相談するところから始めましょう。
STEP2 必要書類を集める
弁護士に自己破産を依頼したら、債権者からの督促が止まります。支払もストップできるので、生活が少し落ち着くでしょう。
その間に破産申し立てに必要な書類を集めます。
自己破産の必要書類としては、以下のようなものがあります。
- 住民票
- 収入証明(源泉徴収票、給与明細書、確定申告書など)
- 預貯金通帳
- 保険証書、解約返戻金証明書
- 不動産の全部事項証明書
- 車検証や評価書
などです。
他にも個別のケースによって必要な書類があります。
弁護士から指示を受けて、早めに収集してください。
STEP3 申立をする
必要書類が揃ったら、裁判所で破産と免責の申し立てをします。
申し立ての手続きは弁護士が行うので、依頼者は特に何もする必要はありません。
STEP4 破産手続き開始決定が下りる
申し立てに特に不備がなければ、裁判所で「破産手続き開始決定」がおります。
同時廃止の場合には、開始と同時に破産手続きが廃止(終了)されます。
STEP5 免責審尋を受ける
破産手続き開始決定と同時廃止決定がおりたら、しばらくして裁判所で「免責審尋」が行われます。免責審尋とは、破産者を免責しても良いかどうかを裁判官が判断するための破産者との面談です。
免責とは、負債の支払い義務を免除する決定を意味します。つまり、借金が帳消しになるということです。免責を受けないと借金がなくならないので、破産者にとって免責決定は非常に重要です。
免責審尋は、裁判官との個別面談のケースもありますし、集団審尋となる可能性もあります。
申し立てを依頼した弁護士の指示を受けて、指定された日にちに裁判所へ行って裁判官と面談しましょう。当事務所では、弁護士も一緒に行きますので安心してください。
STEP6 免責決定が下りる
免責審尋で特段の問題がなければ、しばらくして免責決定が下ります。
STEP7 免責が確定する
免責決定後、特に誰からも異議がでなければ免責が「確定」します。これにより、ようやく正式に負債が免除されます。
免責を受けたらその後は負債を返済する必要はありません。新たな気持ちで人生を再スタートさせましょう。借金にお困りの方は、お早めに弁護士までご相談ください。